探偵事務所や興信所に浮気調査を依頼する方々には様々な事情や理由があるかと思いますが、探偵の調査終了後には「調査報告書」を受け取ることになります。
調査の終了後には、依頼者は「夫婦関係をやり直す(関係修復)を目指す」もしくは「離婚をする」ことになることが多いですが、どちらを選ぶにしても「調査報告書」はとても重要な役割を果たします。
なぜ決定的な不倫の証拠が必要になるかを簡単にご説明します。
なぜ不倫の証拠が必要?
浮気調査の依頼者が「夫婦関係の修復」を選択するにしても、先ずはパートナーと不倫相手(愛人)の関係は終わらせる必要があります。
もし、不倫の証拠もなくパートナーを問い詰めたとしても、「事実を認めない」ことや「話をはぐらかす」ことが予想されるため、真剣な話し合いは難しいでしょう。
不倫をしている張本人に辞める意思が伺えないのであれば、こちらから強制的に不倫を辞めさせなければなりません。また、配偶者に二度と不倫をされないようにするためにも、深い反省を促す必要もあるかもしれません。
それには「不倫の慰謝料請求」や「誓約書」の受入れがとても有効です。どちらも配偶者に限りません。不倫の証拠さえあれば、不倫相手(愛人)に対しても交渉が可能となります。
ここでの「不倫の証拠」とは、不貞行為があったことを証明する証拠を意味しています。
不貞行為を証明する証拠とは?
不貞行為とは浮気や不倫とは違い明確な定義がなされています。不倫と不貞の違いは簡単に言うと「異性との肉体関係の有無」が焦点になってきます。不貞行為は肉体関係があって証明されます。
そのため、メールやライン、手紙などのやりとりや、手を繋いでいたりキスをするところだけだと浮気があったことの事実確認としては十分ですが、本人たちが認めなければ不貞行為の証拠とはなりません。
最近ではGPSを簡単にレンタルや購入ができるようになりましたが、GPSの軌道のみではやはり不貞行為を証明するのは難しいです。
証拠は映像が有効
不倫の証拠は映像で残すことが大切です。それは、第三者から客観的にみても不貞行為があったと認められるためです。さらに、写真ではなく動画で撮影することが望ましいと言われています。
理由として、建物(ラブホテル等)から出てきたことを確実に証明する為には、連続性がある動画が有効です。
瞬間を切り取った写真(映像)だと、たまたまラブホテルの前を歩いていただけと言い逃れすることができてしまいます。
1回の撮影だけでは証拠にはならない?
ホテルや家に出入りしている様子を確認できたとしても、1回だけでは肉体関係があったと(裁判で)認められない可能性もあります。不貞行為には「継続的」な肉体関係の有無も焦点となります。
また、密会に利用した建物や時間によって、裁判所が不貞行為を認定するために必要な撮影回数は変わってきます。
一番の証拠はラブホテルの出入り
ラブホテルを利用する目的というのは、誰が見ても肉体関係を結ぼうとしていると認識できます。そのため、ラブホテルの出入りが不貞の証拠としては最も有効な証拠であると言えます。
最も理想的なのは入る所を撮影し、そのまま出てくるまで張り込んで出てくる瞬間も撮影することになりますが、なかなか入る瞬間を撮影することは難しく、証拠としては出てくる瞬間の映像があれば問題ありません。
ただし、ラブホテル内に最低でも1時間は滞在していたことを証明できた方が良いとされています。
滞在時間が極端に短いと、肉体関係は無いという判決を受けるケースがあるためです。時間も重要な要素となっています。
そのため、張り込みをする探偵は、必ず張り込みを開始した瞬間から撮影を開始し、出てくるまでに何時間経過したかを証明します。
また、福島県などの地方では都心と違い、ラブホテルに車で移動することが多くなります。その場合には、ホテル内に駐車させている車を撮影し、滞在時間を証明する方法もあります。
ラブホテル利用の場合、回数としては2回あれば間違い無いと言える証拠となります。
更に、他にデートの様子などが撮影できていることや、LINEやSNSのやり取り等、2人が不倫関係にあることを客観的に証明できるものがあればより確実です。
次に有効な証拠は「旅館」や「ビジネスホテル」
不倫をする人の中には、シティホテルやビジネスホテルを利用する対象者もいます。また、不倫旅行で「旅館を利用するケースも非常に多いです。福島県内の不倫では会津若松市の旅館に宿泊することもあります。
探偵の浮気調査ではこの場合、チェックインとチェックアウトの撮影をします。可能であれば、部屋の入退室の撮影を試みます。
しかし、これらのホテルはラブホテルと違い「肉体関係を結ぼうとしている」と断定することができません。
同じ部屋に宿泊したことを証明できる証拠を撮影できたとしても、行為があったかどうかは不確実です。そのため、ラブホテルより必要な証拠の数は多くなり、一般的に3~5回の撮影が必要と言われています。
愛人宅・自宅への出入り
愛人宅や、自宅のアパートやマンションに出入りすることもよくあります。
ラブホテルなどとは違って、肉体関係目的かどうかを証明する必要がありますので、過去の判例を元に判断すると、宿泊の場合は3泊、短時間の滞在であれば7回は出入りを撮ります。
ただし、他のデートなど証拠が撮れていれば、ホテルのケースと同様に、もっと少ない回数で十分となります。
福島県で1時間から依頼可能な第一探偵事務所
以上のように、不貞行為があることを証明できる証拠を撮るのは非常に大変です。ネット上では「自分でできる浮気調査の方法」などがたくさん紹介されていますが、ご自身で法的な証拠を揃えるのは容易でありません。
さらに、ネット上には「探偵への依頼は1週間で十分」であったり「証拠が撮れるまでの平均期間は3~4日」などとの情報も散見されます。また、そのように案内をする探偵社も存在します。
厳密に言えば完全な間違いではないですが、調査期間は「調査難易度」のみで変わるものではなく、「調査目的」によっても変動します。
調査目的が「事実確認」で十分であれば調査期間は短く、「証拠収集」であれば調査期間は長くなります。
そのため、調査目的が後者の「証拠収集」であれば、探偵に求められるのは「調査力」に加えて「限られた予算で成果」を上げることです。
『第一探偵事務所 郡山支部』では、福島県内を限定していますが、「1時間15,000円」の定額料金で調査をお受けしています。また、他社とは違い、最低依頼時間を1時間としていることから、調査日が空振りだったとしても1時間分の料金しか必要ありません。
福島県内で調査料金を抑えて浮気調査ができる探偵をお探しなら『第一探偵事務所 福島支部』までご相談ください。
浮気・不倫問題
でお悩みの方へ
探偵の浮気調査のイメージは証拠を撮影することかと思いますが、実は依頼者様の調査目的は様々です。
慰謝料請求の為に証拠が必要な方もいらっしゃれば、夫婦関係の再構築のために調査を希望される方もいらっしゃいます。
浮気調査は決してネガティブな調査ではありません。調査依頼でお悩みでしたら、「第一探偵事務所」までお気軽にご相談ください。
代表 畑中
郡山市の事務所情報
事務所名 | 第一探偵事務所 郡山支部 |
代表 | 畑中 |
探偵業届出番号 | 福島県公安委員会 第25240020号 |
電話番号 | 050-6866-1552 |
所在地 | 〒963-8002 福島県郡山市駅前1丁目7-6 エリート28ビル1F |
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投稿者プロフィール
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第一探偵事務所 『郡山支部』代表の畑中と申します。当事務所では、ご相談者様の「話を聞くこと」を何よりも一番大切にしております。
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