夫や妻の不倫相手に慰謝料を請求する方法は、調停や訴訟だけでなく、不倫相手に直接交渉する示談交渉という方法もあります。
ここでは、メリットやデメリットなどを踏まえて、示談交渉の方法をご説明いたします。
- 1. 示談交渉のメリットとは?
- 1.1. メリット①:早期の解決が見込める
- 1.2. メリット②:調停・訴訟よりも慰謝料の増額が見込める
- 1.3. メリット③:不倫問題を穏便に済ませることができる
- 2. 示談交渉のデメリットとは?
- 2.1. デメリット①:相手が同意しなければ示談が成立しない
- 2.2. デメリット②:示談内容の不履行があっても差し押さえ(強制執行)ができない
- 3. 示談交渉を成立させるポイント
- 3.1. 不貞行為の証拠があることを伝える
- 3.2. 慰謝料の額を見直す
- 4. 誓約書や示談書に記録
- 4.1. 示談書への主な記載内容
- 5. 示談交渉に必要な不倫の証拠なら第一探偵グループ
- 6. 第一探偵グループ福島支部
示談交渉のメリットとは?
メリット①:早期の解決が見込める
不倫を理由とした離婚調停や裁判の場合、内容によりますが期間は半年から長引けば3年ほどかかるケースもみられます。
一方、示談交渉は不倫相手が素直に応じてくれさえすれば、すぐに慰謝料を手に入れることができます。
メリット②:調停・訴訟よりも慰謝料の増額が見込める
訴訟による慰謝料の請求の場合、裁判所が介入して不倫の状況や結婚期間、子どもの有無、判例などさまざまな要素を考慮して決定します。
示談交渉で慰謝料請求を行う場合は裁判所の介入がないため、相手が合意さえすればどんなに高額な慰謝料であっても支払ってもらうことができます。探偵の浮気調査にかかった費用を上乗せして請求することも可能です。
不倫相手が社会的に地位の高い人であったり、大事にしたくなかったりして、早期の金銭的な解決を希望することで、相場よりも高い慰謝料を支払う可能性があるからです。
メリット③:不倫問題を穏便に済ませることができる
配偶者の不倫は世間体などを考慮してできればこっそりと処理したいものです。
しかし、調停や裁判で不倫の慰謝料を請求するとなると、場合によっては公に知られることになります。
自分で示談交渉をすれば、当事者間で穏便に済ませることが可能です。
示談交渉のデメリットとは?
デメリット①:相手が同意しなければ示談が成立しない
示談交渉による解決は、浮気相手と対面をしなければならないことが前提となりますが、相手が慰謝料の金額や支払期限などの諸条件に合意したときだけ、成立(和解)となります。
たとえば慰謝料の金額も相手の資産や収入などをベースにして決める必要があるため、相手が納得できる条件でなければならないという不自由さがあります。
デメリット②:示談内容の不履行があっても差し押さえ(強制執行)ができない
相手が支払期限までに慰謝料を支払わないなど示談内容の不履行があった場合、差し押さえなど法的措置を取ることができないため、示談交渉だけでは強制力に欠けます。
差し押さえを行いたい場合は、示談内容を公正証書にしておくか、そうでなければ、改めて裁判を起こす必要があります。
示談交渉を成立させるポイント
示談交渉では、こちらが優位に交渉を進める必要があります。そのためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。
不貞行為の証拠があることを伝える
示談交渉をこちら側が有利に進めるためにも、事前に不倫(不貞行為)の証拠を集めておく必要があります。
証拠は客観的に不倫と認められるようなものでなければなりません。
具体的には、配偶者と不倫相手が二人でラブホテルに入っていく写真や、不貞行為そのものを録画・録音したファイルなどが客観的な不倫の証拠と認められます。
慰謝料の額を見直す
どれだけ不倫の証拠を突きつけても、相手の収入を遥かに超える高額の慰謝料を請求すれば、示談交渉はまとまりません。
慰謝料の金額で折り合いをつけるためにはある程度の譲歩も必要です。
一般的に慰謝料の相場は、結婚期間や子供の有無などを考慮して、50万円~300万円とされています。不貞が原因で離婚に至るような場合には、増額が見込まれ、平均で200万円前後になるようです。
不倫の慰謝料に明確な目安などありませんが、金額にこだわりすぎて交渉決裂、調停や裁判になった場合は余計な時間も費用もかかってしまいます。
誓約書や示談書に記録
示談交渉をする場合、こちらで「誓約書」もしくは「示談書」を用意します。
相手に書面を用意させてしまうと、あなたの権利が削られていたり、最悪のケースは、抜け穴のようなものがあり、相手に示談書違反があったときに、こちらから請求できないことなどもあり得るためです。
ここで「誓約書」と「示談書」はそれぞれ契約書一つですが、大きなの違いは以下のようになります。
誓約書:サインする者は不倫相手のみ(1名)
示談書:サインする者があなたと不倫相手(2名)
つまり、誓約書の場合は、約束の方向が、【不倫相手→あなた】と一方通行になります。不倫相手のみが、誓約書で約束した内容を守る義務を負うということになります。
示談書は、約束の方向は【不倫相手⇔あなた】と双方向になり、お互いに何らかの約束する場合に、示談書を作成します。
示談書への主な記載内容
不倫トラブルを解決するために、不倫相手と交わした約束を、契約書で明確にしておく必要があります。
記載内容と約束の主な内容は、次のとおりです。
- 不貞行為があったこと(「不貞行為を認めていること」を証明)
- 不倫関係を解消し、二度と連絡接触してはならないこと
- 第三者に口外しないこと(「守秘義務」を定める)
- 慰謝料を支払うこと
- 再び連絡接触した場合には、違約金(ペナルティー)を支払うこと(「違反があった場合の違約金」を定める)
- 示談書の取り交わしをもって解決とし、追加の金銭支払いを求めないこと
示談書にサインした者は、示談書に記載された内容を守る義務を負うことになります。
示談書を作成して、不倫相手と約束を取り交わしておけば、もはや不倫相手は約束の内容を、うやむやにしたり、後から覆したりすることができなくなります。
もし、不倫相手との話し合いの結果を書面化せずに、口約束だけで済ませてしまうと、「そのような約束をしたつもりはない」などと、後になってから不倫相手が約束を守らずに、トラブルが再発してしまう可能性が残ってしまいます。必ず書面に残すようにして下さい。
示談交渉に必要な不倫の証拠なら第一探偵グループ
不倫相手と示談で交渉するには、不倫の証拠を収集することはもちろんですが、一般的には、相手に対して内容証明郵便を利用した「不倫慰謝料請求書」の送付や、直接対峙して「示談交渉」をすることになります。
もし、証拠もない状態で配偶者を問い詰めてしまうと、不倫の証拠を隠されてしまったり、不倫関係の解消をされてしまうことで、証拠収集が困難となる可能性があります。
慰謝料の請求や離婚を考えられている方にとって、証拠を収集することは非常に重要です。先ずは冷静に判断して行動することが大切です。
福島県の浮気調査を得意とする「第一探偵事務所 福島支部」では、不倫相手との示談交渉を意識した調査プランをご提案しています。
通常、大手探偵社では料金が高いことから証拠を必要なだけ揃えるのはハードルが高く、弁護士に頼らざるを得ない状態が当たり前になってしまっています。
一方で、第一探偵グループでは調査効率を重視しており、大手と呼ばれる探偵社と比較すると料金は半額以下となることも少なくありません。そのため同じ料金でも得られる証拠の数が多くなるのは必然であり、裁判ではなく示談交渉での解決が大半を占めています。
福島県で不倫相手との示談交渉での慰謝料請求をお考えでしたら「第一探偵事務所 福島支部」までお気軽にご相談ください。
浮気・不倫問題
でお悩みの方へ
探偵の浮気調査のイメージは証拠を撮影することかと思いますが、実は依頼者様の調査目的は様々です。
慰謝料請求の為に証拠が必要な方もいらっしゃれば、夫婦関係の再構築のために調査を希望される方もいらっしゃいます。
浮気調査は決してネガティブな調査ではありません。調査依頼でお悩みでしたら、「第一探偵事務所」までお気軽にご相談ください。
代表 佐藤
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事務所名 | 第一探偵事務所 郡山支部 |
代表 | 畑中 |
探偵業届出番号 | 福島県公安委員会 第25240020号 |
電話番号 | 050-6866-1552 |
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第一探偵事務所 『郡山支部』代表の畑中と申します。当事務所では、ご相談者様の「話を聞くこと」を何よりも一番大切にしております。
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